障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
- 障害者の心身の状況(障害程度区分)
- 社会活動や介護者、居住等の状況
- サービスの利用意向
- 訓練・就労に関する評価を把握
その上で、支給決定を行います。
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
その上で、支給決定を行います。
(相談~本支給決定までの目安1ヶ月~1.5ヶ月)
C・ネットグループが行うサービスでは
が含まれます。
| 1 | 相談・申し込み [窓口] 市町村担当窓口、相談支援事業者 | 相談・申請は同日でも可能 |
| 2 | 利用申請 | |
| 3 | 勘案事項調査(介護者、居住など)106項目のアセスメント [市町村] | アセスメントが必要な場合は1週間ほど必要 |
| 4 | サービスの利用意向の聴取 [市町村] | 必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合もある |
| 5 | 暫定支給決定 [市町村] | |
| 6 | 本支給決定 一定期間(*)、サービスを利用し、 1.ご本人の利用意向の確認 2.サービスが適切かどうかを確認 確認が出来たら、評価項目に沿った個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。 必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。 | (*)一定期間とは、目安として1ヶ月程 |
| 7 | 訓練・就労評価項目 個別支援計画 | |
| 8 | 支給決定 [市町村] |
(相談~支給決定までの目安1ヶ月~1.5ヶ月)
C・ネットグループが行うサービスでは
が含まれます。
| 1 | 相談・申し込み [窓口] 市町村担当窓口、相談支援事業者 | 同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い |
| 2 | 利用申請 | |
| 3 | 心身の状況に関する106項目のアセスメント [市町村] | |
| 4 | 障害程度区分の一次判定 [市町村] | かかりつけの病院に通院し意見書を作成してもらう(通常、通院後2週間~1ヶ月) 意見書を提出後、市町村での審査会(毎月1~2回開かれるが市町村により異なる) 合計1ヶ月~1ヶ月半だが、審査会のタイミングにも大きく関係する |
| 5 | 二次判定【審査会】【医師意見書】 [市町村] 審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます | |
| 6 | 障害程度区分の認定 [市町村] 障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分 区分1~6:区分6のほうが必要度は高い | 必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合が多い |
| 7 | 勘案事項調査 [市町村] 地域生活、就労、日中活動、介護者、居住など | |
| 8 | サービスの利用意向の聴取 [市町村] 必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します | |
| 9 | 支給決定 [市町村] |