福祉サービス利用手続きの流れ

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

  • 障害者の心身の状況(障害程度区分)
  • 社会活動や介護者、居住等の状況
  • サービスの利用意向
  • 訓練・就労に関する評価を把握

その上で、支給決定を行います。

訓練等給付を希望する場合介護給付を希望する場合

訓練等給付を希望する場合

(相談~本支給決定までの目安1ヶ月~1.5ヶ月)

C・ネットグループが行うサービスでは

  • 就労継続支援A型事業
  • 就労継続支援B型事業
  • 就労移行訓練事業
  • 生活訓練事業
  • グループホーム(共同生活援助事業)

が含まれます。

C・ネットグループが行うサービス紹介

1 相談・申し込み
[窓口] 市町村担当窓口、相談支援事業者
相談・申請は同日でも可能
2 利用申請
3 勘案事項調査(介護者、居住など)106項目のアセスメント
[市町村]
アセスメントが必要な場合は1週間ほど必要
4 サービスの利用意向の聴取
[市町村]
必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合もある
5 暫定支給決定
[市町村]
6 本支給決定
一定期間(*)、サービスを利用し、
1.ご本人の利用意向の確認
2.サービスが適切かどうかを確認
確認が出来たら、評価項目に沿った個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
(*)一定期間とは、目安として1ヶ月程
7 訓練・就労評価項目
個別支援計画
8 支給決定
[市町村]




介護給付を希望する場合

(相談~支給決定までの目安1ヶ月~1.5ヶ月)

C・ネットグループが行うサービスでは

  • 生活介護事業
  • ケアホーム(共同生活介護事業)
  • 短期入所事業

が含まれます。

C・ネットグループが行うサービス紹介

1 相談・申し込み
[窓口] 市町村担当窓口、相談支援事業者
同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い
2 利用申請
3 心身の状況に関する106項目のアセスメント
[市町村]
4 障害程度区分の一次判定
[市町村]
かかりつけの病院に通院し意見書を作成してもらう(通常、通院後2週間~1ヶ月)
意見書を提出後、市町村での審査会(毎月1~2回開かれるが市町村により異なる)
合計1ヶ月~1ヶ月半だが、審査会のタイミングにも大きく関係する
5 二次判定【審査会】【医師意見書】
[市町村]
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます
6 障害程度区分の認定
[市町村]
障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
区分1~6:区分6のほうが必要度は高い
必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合が多い
7 勘案事項調査
[市町村]
地域生活、就労、日中活動、介護者、居住など
8 サービスの利用意向の聴取
[市町村]
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します
9 支給決定
[市町村]

お問い合わせ先

C・ネットふくい福井事業所内

0776-33-8350

担当:大角・山品

受付時間 9:00~17:00

※土・日・祭日はお休みさせていただきます